利用規約
当規約は、株式会社OTONARI(以下、当社)が提供している「OTONARI ASP」(以下、本サービス)の利用条件を定めるものであり、当社に本サービスの利用契約を申し込む者(以下、プロモーションパートナー)に適用されます。
なお、当社に本サービスの利用申込を行った時点で、規約に同意したものとみなします。
第 1 条(定義)
本規約において使用する用語を次の各号のとおり定義する。
(1) プロモーションパートナー、パートナーサイト
「プロモーションパートナー」とは、本規約に同意して、パートナーサイト(ウェブサイト、SNSアカウント等)においてクライアントの広告を掲載し、または動画の投稿、制作その他当社が指定するプロモーション活動を行うことにより、報酬を得ようとする者をいう。
「パートナーサイト」とは、プロモーションパートナーが運営するウェブサイトおよび電子メールマガジン、Instagramアカウント、YouTubeアカウント、TikTokアカウントなどの各種SNSアカウントをいう。
(2) クライアント、クライアントサイト
「クライアント」とは、当社が規定する本利用規約に同意して本サービスを利用する者をいい、
「クライアントサイト」とは、クライアントが運営する自己の商品やサービスを事業として提供するウェブサイトをいう。
(3) ユーザー
「ユーザー」とは、当社が提供するリンク等を通じて、パートナーサイトからクライアントサイトへと移動し、または移動しようとする者、動画を視聴する者、もしくはクライアントに割り当てられた電話番号に架電する方法によりクライアントに連絡を取り、または取ろうとする者をいう。
(4) プロモーションプログラム
「プロモーションプログラム」とは、クライアントサイトおよびパートナーサイトを構成要素として構築され、ユーザーをパートナーサイトからクライアントサイトへと誘導し、動画を再生させ、またはクライアントに割り当てられた電話番号に架電させることによって、当社とクライアントとの間で別途定める成果が発生した場合に、クライアントがプロモーションパートナーに報酬を支払う仕組みをいい、
「OTONARI ASP」とは、当社が本規約および「OTONARI ASP クライアント利用規約」に準拠して運営するプロモーションプログラムをいう。
(5) OTONARI ASP ウェブサイト
「OTONARI ASP ウェブサイト」とは、当社が開設する OTONARI ASP に関するウェブサイトをいう。
(6) プロモーション
「プロモーション」とは、プロモーションプログラムに基づき、パートナーサイトを通じて行うクライアントの宣伝活動(広告掲載、動画投稿、制作等を含む)を総称するものであり、実施される施策の種類および形態ごとに1単位のプロモーションとして取り扱うものとする。
クライアントは、本サービスに係る報酬およびパートナーサイトについて、プロモーションの単位ごとに選定することができる。
(7) 報酬
「報酬」とは、当社がパートナーに事前に提示する方式(成果報酬型、再生報酬型、定額報酬型等)により、クライアントからパートナーに対して支払われる、プロモーションの対価としての金銭をいう。
(8) アフィリエイトリンク
「アフィリエイトリンク」とは、パートナーサイトに置かれ、クリックにより、ユーザーのブラウザーにクライアントサイトを表示する、およびユーザーの電話機からクライアントに割り当てられた電話番号に発信する、ハイパーリンク、テキスト、商品イメージ、ボタンロゴ、バナーなどクライアントまたは株式会社OTONARIによって生成されたすべての形態をいう。
(9) 本契約
「本契約」とは、本規約を契約内容とする当社とプロモーションパートナーとの間の契約をいい、次条に従って、プロモーションパートナーとなろうとする者が株式会社OTONARIに対してプロモーションパートナーとなる旨の申込みを行い、当社がこれを承諾したときに成立するものとする。
第 2 条(申込みと承認)
1. プロモーションパートナーとなろうとする者は、本規約に同意した上で、ウェブ上の当社所定の申込みフォームに必要事項を明記して、当社に対し、プロモーションパートナーになる旨の申込みを行うものとする。
2. プロモーションパートナーからの前項の申込みに対して当社が承諾するか否かは、当社の裁量によるものとし、承諾する場合は、電子メールもしくは当社が指定する通信手段(チャットツール等)により行われるものとする。
第 3 条(広告掲載等)
プロモーションパートナーは、クライアントまたは当社が指定する条件および方法(指定されたハッシュタグの利用、タイアップタグの設定、特定の内容を含む動画の制作等を含む)に従い、パートナーサイト(SNSアカウント等を含む)において、広告素材の掲載、動画の投稿、またはリンクの設置等(以下「広告掲載等」という)を行うものとする。
また、広告掲載等を行うにあたり、各プラットフォーム(YouTube, Instagram, TikTok等)が定める規約、ガイドラインおよびポリシーを遵守しなければならない。
第 4 条(報酬の種類)
報酬の種類は、次の各号のとおりとする。
(1) 成果報酬型
プロモーションプログラムにおいて、ユーザーによる広告リンクのクリック、商品の購入、会員登録、アプリインストール、または電話番号への架電等、クライアントまたは当社が個別のプロモーションごとに指定する特定の成果地点(成果条件)への到達に応じて支払われる方式による報酬をいう。
ただし、同一または実質的に同一のユーザーによる重複した成果発生(当社が定める一定時間内の連続したアクション等)、および当社が不当とみなす行為による成果については、報酬の対象としてカウントされないものとする。
(2) 再生報酬型
プロモーションプログラムにおいて、パートナーサイトに掲載された動画コンテンツの再生数または表示回数(インプレッション)に応じて支払われる方式による報酬をいう。
なお、再生数等の計測基準については、第5条の定めに従い、各プラットフォームの公式数値または当社指定ツールの数値を正とする。
(3) 定額報酬型
成果の発生有無にかかわらず、クライアントまたは当社が指定する広告の掲載、動画の投稿または制作の完了、その他指定された役務の提供に対して、定額で支払われる方式による報酬をいう。
(4) その他
その他、当社が個別のプロモーションごとに定める方式(あらかじめ定めた算定式または条件に基づくものを含む)による報酬をいう。
第 5 条(報酬の算定)
1. プロモーションパートナーは、OTONARI ASP ウェブサイト上において掲載された各プロモーションの報酬の種類、報酬の基礎となる結果の内容などの報酬に関する諸条件を確認の上、当社に対し、希望するプロモーションについてパートナーサイトへの広告掲載等の申請をする。当社およびクライアントが当該申請を承認したときは、プロモーションパートナーは、パートナーサイトへの広告掲載等を行うことができる。
2. プロモーションパートナーは、各プロモーションに係る報酬の発生条件または算定方式について、当社とクライアントの合意により随時変更される可能性があることを了承し、これに異議を述べないものとする。ただし、当該変更がある場合は、当社において当該変更の内容を事前に OTONARI ASP ウェブサイトに掲載またはメールマガジンでの連絡するものとする。
3. 報酬は、本規約の定めるところにより確定させるものとする。成果報酬の算定に用いられる成果指標(クリック数、再生数、表示回数、購入、登録その他名称を問わない)は、当社またはクライアントが指定する方法および基準に従い算定されるものとする。当該成果指標の計測は、以下のいずれか、または双方を基準として行われる。
・各プラットフォームが公式に提供する管理画面上の指標
・当社またはクライアントが指定する第三者計測ツール4. クライアントは、プロモーションパートナーに対し、プロモーションプログラムに基づいて発生した報酬の支払義務を負う。当社は、クライアントからの委託に基づき、クライアントから報酬の支払いを受けたときは、次条に従い、これをプロモーションパートナーに支払うものとし、プロモーションパートナーは、報酬の支払期限を経過するまでは、クライアントに対する直接請求を行わないものとする。
5. 理由の如何を問わず(クライアントの破産手続開始、民事再生手続開始、支払停止、または単なる履行遅滞を含みますがこれらに限られない)、クライアントから当社に対して報酬(成果報酬、固定費報酬その他一切を含む)の支払いがなされない場合、またはその蓋然性が高いと当社が判断した場合、当社はパートナーに対して当該案件に係る報酬の支払義務を負わないものとする。パートナーは、本サービスがクライアントからの支払いを原資として報酬が支払われる仕組みであることを理解し、クライアントの信用リスクを負担することにあらかじめ同意するものとします。
第 6 条(報酬の支払い)
1. 当社は、クライアントから支払いを受けた報酬について、毎月末日に締めて、翌月末日(ただし、当日が銀行の休業日である場合は翌営業日とする)限り、プロモーションパートナー名義の指定口座に振り込んで支払うものとする。振込手数料は、当社の負担とする。
2. 前項にかかわらず、当社がプロモーションパートナーに対して支払うべき報酬の未払残額(以下、「未払残額」という)が合計で 500円未満の場合は、その次の回の支払期限まで支払いが繰り延べられるものとする。また、本契約終了時において、未払残額が合計で500円未満の場合は、当社において、その未払残額相当額について本契約終了事務に係る手数料として自ら領収することができる。
3. プロモーションパートナーが本条第 1 項の指定口座にすることができるのは、日本国内の普通預金または当座預金の口座(郵便局の口座は含まれない)とする。
4. プロモーションパートナーが当社に届け出ている指定口座の情報に不備があるときは、当社は、これを調査または確認することを要さず、報酬の支払いの遅延について何らの責任も負わないものとする。
5. 当社が運営する他のポイントサイトの利用時に獲得した報酬は、本サービスの報酬と合算し、本条に則り、プロモーションパートナーに支払われるものとする。
第 7 条(プライバシーポリシー)
当社は、本サービスの提供によって得られた情報について、当社が別に定めるプライバシーポリシーを厳守するものとする。
第 8 条(プロモーションの変更等)
クライアントは、いつでも、プロモーションの変更、追加、削除または停止(以下、「プロモーションの変更等」という)を行うことができるものとし、プロモーションパートナーは、何らの異議も述べないものとする。当社は、プロモーションの変更等が行われることを知ったときは、可能な限りプロモーションの変更等が行われる 5 日前までに、プロモーションパートナーに対し、OTONARI ASP ウェブサイトに掲載または電子メールもしくは当社が指定する通信手段(チャットツール等)にてその旨を通知するものとする。
第 9 条(広告内容の修正・削除等)
クライアントまたは当社から、広告内容の修正、削除(掲載中止を含む)または掲載方法の変更を求められた場合、プロモーションパートナーは速やかにこれに従うものとする。
第 10 条(広告素材の追加・変更、デフォルト広告)
クライアントは、いつでも、パートナーサイトに掲載されるクライアントの広告の素材を追加・変更することができ、プロモーションパートナーは、何らの異議も述べないものとする。
クライアントがプロモーションを終了したことにより、パートナーサイトに掲載されていたクライアントの広告に差し替えるべき素材が存在しないときは、これに代えて、当社の所有するサイトでの広告素材が掲載されるものとする。この場合、当該広告素材による広告については、報酬は発生しないものとする。
第 11 条(データの取得・利用および管理)
1. 当社は、本サービスおよび本プロモーションの運営、改善、不正防止および分析を目的として、クリック数/再生数/成果発生状況その他関連データを取得・利用することができるものとする。当社は、必要に応じて、当該データをクライアントその他業務上必要な第三者に開示できるものとし、プロモーションパートナーはこれに異議を述べないものとする。
2. 当社は、プロモーションパートナーに対し、OTONARI ASP ウェブサイト上に専用の管理ページを提供し、プロモーションパートナーは、当該管理ページへ恒常的にアクセスし、日々の広告成果の表示状況を確認し、誤っている、またはそのおそれのある表示等を発見したときは、直ちに当社に報告するものとする。
第 12 条(ID とパスワードの管理)
プロモーションパートナーは、本サービスに係る自己の ID およびパスワードを第三者に開示または貸与してはならず、また、第三者に漏洩しないように厳重に管理しなければならない。
プロモーションパートナー以外の第三者が当該プロモーションパートナーの IDおよびパスワードを使用して本サービスを利用したときは、当社は、当該利用について、当該プロモーションパートナーによる利用とみなすことができる。
第 13 条(契約期間)
本契約の有効期間は、本契約成立の日から 6 ヶ月間とし、有効期間満了までに、当事者のいずれからも更新拒絶の意思表示がなされない限り、自動的に 6 ヶ月間更新されるものとし、その後も同様とする。
第 14 条(プロモーションパートナーによる解約)
プロモーションパートナーは、株式会社OTONARIが開設する OTONARI ASP ウェブサイト上の「退会ボタン」をクリックすることによりいつでも本契約を解約することができる。
第 15 条(担当者との連絡)
1. プロモーションパートナーと当社の間の連絡事項の伝達は、電子メールもしくは当社が指定する通信手段(チャットツール等)または OTONARI ASP ウェブサイトにて行われるものとし、プロモーションパートナーは、当社からの連絡事項を常に受信できるようにしておくものとする。
2. 当社が、プロモーションパートナーから届出を受けた連絡用の電子メールアドレスもしくは当社が指定する通信手段(チャットツール等)に連絡事項を送信したときは、これが到達しない場合であっても、送信時において到達したものとみなす。
第 16 条(禁止行為・法令遵守)
1. プロモーションパートナーは、景品表示法、薬機法、特定商取引法その他関連法令を遵守する義務を負うものとする。
2. プロモーションパートナーは、次の各号のいずれかに該当する行為を行ってはならない。
(1) リンクの改変
当社が別途定めた場合を除き、クライアントまたは当社から提供されたリンク(広告素材およびそのリンクコードを含む)を当社に無断で改変すること
(2) 報酬発生行為の依頼
もっぱら報酬の獲得のために、次の行為を行ってクリックまたは通話(以下、「クリック等」という)を誘引すること
① 他人および第三者にクリック等することを依頼する行為
② クリック等を促す文言の掲載およびユーザーに誤解を与えるような表示などのクリック等を誘導する行為
(3) 虚偽行為
プロモーションパートナーが、自らまたは第三者と通じて次の行為をすること
① 連続または頻繁なクリック等をするなどあたかも報酬対象となる行為が発生したかのように装うなどの不正な行為
② クライアントの広告目的または本サービスの趣旨に反するクリック等や注文、登録等を発生させるなど不当に報酬を得ようとするものと評価し得る行為(プログラムや frame タグ、iframe タグ、ソフト等を用いた不正クリック等、IPおよびホスト名等を偽っているクリック、リードメールへの掲載を含む)
③ その他当社が不正とみなした行為
(4) 登録されたサイト以外での広告掲載
プロモーションパートナーが当社に届け出たパートナーサイト以外の媒体において広告を掲載すること
(5) スパム行為
電子メールでのスパム行為、掲示板への書きこみ等による宣伝行為、およびその他の方法による第三者への迷惑になり得る行為
(6) 掲載期間終了後の広告素材の掲載
掲載期間が終了した後も、広告素材やそのリンクコードを掲載し続ける行為
(7) 対象媒体以外での広告掲載
PC サイトを対象としたプロモーションにおいて、携帯端末でのアクセスが行われるサイトに広告を掲載すること
(8) クライアントへの直接連絡
クライアントが報酬の支払いを遅延した場合を除き、本サービスに関連して、当社を介さずにクライアントに対して直接連絡を行うこと
(9) 趣旨に反するコンテンツの掲載
パートナーサイトに、本サービスの趣旨またはクライアントの広告の趣旨に反し、または、これにふさわしくないコンテンツを掲載すること
(10) クライアントが指定する条件に反する方法での掲載
(11) クライアントの競合にあたる企業の商標キーワードをリスティング広告で故意に購入し集客すること
(12) 掲載する当該プロモーションの禁止条件に反した方法での掲載をすること
3. 当社は、前項の禁止行為の存在が疑われる場合、その他相当と認められる場合は、プロモーションパートナーに対し、サーバーのログファイルの提出その他の情報提供を求めることができ、プロモーションパートナーは、これに応じるものとする。
4. 当社は、不正行為またはその疑いがあると判断した場合、調査が完了するまでの間、成果報酬の全部または一部の支払いを一時的に保留することができる。プロモーションパートナーが当社の調査要請に合理的理由なく応じない場合、当社は当該行為を不正とみなすことができるものとする。
5. 当社は、禁止行為をおこなった、またはおこなっている可能性が高いと当社が判断したプロモーションパートナーに対し、報酬の支払いの拒否、または過去に当社が支払った報酬の返還請求、違約金の支払請求等の処罰をおこなうことができるものとします。
第 17 条(資格)
プロモーションパートナーは、次の各号の条件をいずれも満たしていなければならない。
(1) 次に掲げるサイトを運営していないこと
① 暴力もしくは虐待を推奨するサイト
② 人種差別を推奨するサイトまたは法律もしくは公序良俗に違反するサイト、あるいは、これらのサイトへのリンクやバナーを掲載しているサイト
③ その他、当社の別途定める基準に反しているサイト
(2) 20 歳以上であること
(3) 法定代理人の同意を得た 18 歳以上の未成年者であること
(4) サイトがクライアントと提携するための十分なコンテンツを保持していること
(5) サイトが ID・パスワードがなくてもアクセスできるものであること
(6) 当社またはクライアントに開示した情報に偽りがないこと
(7) 過去に当社から本契約を解除されたことがないこと
(8) 過去に当社以外の者(以下、「他事業者」という)の運営するプロモーションプログラムを利用する契約について他事業者から解除されたことがないこと
(9) 日本国内に住所を有していること
第 18 条(本契約の解除、違約金)
当社は、プロモーションパートナーが次の各号のいずれかに該当したときは、何らの催告なくして本契約を解除することができるものとする。
なお、本条の適用によりプロモーションパートナーが本契約を解除された場合、未払いの報酬については違約金として当社が没収するものとし、当社はプロモーションパートナーに対して支払いを拒否できるものとする。または過去に当社が支払った報酬の返還請求、違約金の支払請求等の処罰をおこなうことができるものとする。
(1) 本契約に違反した場合
(2) 法令その他の諸規則に違反した場合
(3) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始その他これらに類する法的整理手続の申立てがあったとき
(4) 任意整理、事業清算その他これらに準ずる債務整理に着手したとき
(5) 手形交換所による取引停止処分または支払停止処分を受けたとき
(6) 仮差押え、差押え、競売の申立て、または租税公課の滞納処分を受けたとき
(7) プロモーションパートナーが死亡した場合
(8) 脅迫的な言動、罵詈雑言、不当または過剰な要求その他社会通念上相当性を欠く行為により、本サービスの円滑な運営または当社の業務に支障を及ぼした場合
(9) プロモーションパートナーの役員、従業員、株主、取引先その他の関係者(以下、「関係者」という)が、暴力団、反社会的勢力またはこれらに準ずるもの(以下、「暴力団等」という)の構成員または準構成員であることが判明したとき
(10) プロモーションパートナーまたはその関係者が、暴力団等の維持、運営に協力もしくは関与し、または暴力団等と交流していた事実が判明したとき
(11) プロモーションパートナーが前条に定める資格を満たさないことが判明し、または、満たさなくなった場合
(12) 広告成果の表示内容が不合理なものとなっている場合
(13) 登録されたパートナーサイト名もしくは URL、メールアドレス、指定口座、氏名もしくは会社名の一部または全部が同一であるなど、実質的に同一人と認められるにもかかわらず、複数のプロモーションパートナーID を取得している場合
第 19 条(本サービスのメンテナンス)
本サービスのメンテナンスは、定期・不定期を問わず実施されるものとする。
第 20 条(本サービスの一時停止)
前条のメンテナンスを行う場合、本サービスの稼動するサーバー、ソフトウェア等につき、保守点検、修理、補修等を実施する上で必要がある場合その他株式会社OTONARIが必要と認める場合には、当社は、本サービスを一時的に停止することができる。
第 21 条(本サービスの変更または中止)
当社は、本サービスの内容の全部または一部を変更または中止することが必要または相当であると認める場合、本サービスの内容を変更または中止することができる。
この場合、当社は、プロモーションパートナーに対し、事前に(やむを得ない場合は事後に)、変更または中止の内容を OTONARI ASP ウェブサイトにおける表示をもって、または電子メールもしくは当社が指定する通信手段(チャットツール等)にて通知するものとする。
第 22 条(秘密保持)
1. プロモーションパートナーは、OTONARI ASP に関連して知り得た全ての情報について、第三者に公開または漏洩してはならず、または、本契約の目的以外に利用してはならない。当該情報には、アカウント管理システムに表示される全ての情報や、当社より送信される電子メールもしくは当社が指定する通信手段(チャットツール等)に書かれた全ての情報を含むものとする。
2. 本条の規定は、本契約が終了した後も効力を有するものとする。
第 23 条(反社会的勢力との関係遮断)
1. プロモーションパートナーは、現時点および将来にわたって、自己が次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、または確約するものとする。
(1) 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、カルト的宗教団体、またはその他これらに準ずる者(以下、総称して「反社会的勢力」といいます)であることまたは反社会勢力であったこと
(2) 反社会的勢力が経営を支配していること
(3) 代表者、責任者または経営に実質的に関与している者が反社会的勢力であること
(4) 自己または第三者の不正の利益を図る目的をもってするなど反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
(5) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を図るなど反社会的勢力に利益を供与していると認められる関係を有すること
(6) 反社会的勢力と密接に交際をするなど社会的に非難されるべき関係を有すること
(7) 暴力的または法的な責任を越えた不当な要求行為を行うこと
(8) 取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為を行うこと
(9) 風説を流布し、または偽計もしくは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為を行うこと
2. プロモーションパートナーが前項の表明または確約のいずれかに違反した場合、当社はプロモーションパートナーに対し、何らの催告を要せずに、直ちに取引の全部または一部を停止し、本契約の全部または一部を解除することができるものとする。
この場合、取引の停止若しくは本契約の解除に起因しまたは関連してプロモーションパートナーに損害等が生じた場合であっても、当社はプロモーションパートナーに対して何ら責任を負わないとともに、当社に損害等が生じた場合、プロモーションパートナーに対する損害賠償請求を妨げないものとする。
第 24 条(情報の開示)
当社は、プロモーションパートナーが本規約の条項に違反した場合、次の各号の範囲で、プロモーションパートナーの情報を第三者(同業者を含む。)に開示できる。
(1) プロモーションパートナーの違反行為を調査するために必要な範囲
(2) プロモーションパートナーの違反行為の助長防止、被害拡大防止、再発防止のために必要な範囲
(3) プロモーションプログラムの運営上必要な範囲
第 25 条(第三者の知的財産権・損害賠償)
1. プロモーションパートナーは、当社に対し、パートナーサイト上のコンテンツ(クライアントの広告を除く)が、第三者の有する特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、営業秘密、氏名権、肖像権、名誉権、プライバシー権その他の権利を侵害しないことを保証する。
2. プロモーションパートナーと第三者との間で紛争が生じたときは、当社は一切の責任を負わないものとし、当該紛争により当社が損害を被った場合には、当社は、プロモーションパートナーに対し、その賠償を請求できるものとする。
3. プロモーションパートナーの行為に起因してクライアントに損害が生じた場合、当該損害についてはプロモーションパートナーの責任とし、当社は一切の責任を負わないものとする。
4. 前項の紛争等により、当社がクライアントその他の第三者から損害賠償請求を受けた場合、または当社に損害が生じた場合、プロモーションパートナーは当社に対してその一切の損害(弁護士費用を含む)を賠償しなければならない。
第 26 条(保証の制限・免責)
1. 当社は、本サービスについて、次の各号の事項を保証するものではなく、第 20条または第 21 条に該当する場合を含め、プロモーションパートナーは何らの異議を述べず、また、当社は何らの責めも負わないものとする。
(1) 本サービスが停止することなく、常時運営され続けること
(2) 本サービスに欠陥が生じた場合に、常に原状のとおり復元・修復されること
(3) 本サービス内にコンピュータウイルスなどの破壊的構成物が存在しないこと
(4) 前 3 号を完全に確保するためのセキュリティ方法を提供すること
(5) ユーザーの動作環境に全く依存しないで、広告を正常に表示させること
2. プラットフォーム側の判断による投稿削除、アカウント停止、機能制限等について、当社は一切の責任を負わず、当該事由に起因する成果報酬の補償は行わないものとする。
第 27 条(責任の限定)
本サービスに関連してプロモーションパートナーに損害が発生した場合、当社に帰責事由がないときは、株式会社OTONARIは何らの責任も負わず、当社に帰責事由があるときは、当社に故意または重大な過失がある場合を除き、支払った報酬相当額をもって株式会社OTONARIのプロモーションパートナーに対する損害賠償額の上限とする。
第 28 条(知的所有権およびライセンス)
本サービスにおけるシステムプログラム等の著作権その他本サービスに関連する一切の知的財産権は、広告素材に関するクライアントの著作権、商標権その他の権利を除き、当社に帰属するものとする。プロモーションパートナーは、当社およびクライアントの権利を侵害してはならず、本サービスにおけるシステムプログラム、広告素材等について、これを改変してはならない。
第 29 条(権利の譲渡禁止)
プロモーションパートナーは、当社の書面による事前の承諾を得ない限り、本契約上の権利または義務の全部または一部について、第三者に譲渡、負担もしくは行使させ、または担保を設定してはならないものとする。
第 30 条(本規約の変更)
当社は、本規約の内容を変更することが必要または相当であると認める場合、本規約の内容を変更することができる。この場合、当社は、プロモーションパートナーに対し、事前に、変更の内容を OTONARI ASP ウェブサイトにおける表示をもって、または電子メールもしくは当社が指定する通信手段(チャットツール等)にて通知するものとする。
第 31 条(準拠法および合意管轄)
本規約は日本法に従って解釈され、本規約に関連して当社とプロモーションパートナーとの間に紛争が生じた場合は、東京地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第 32 条(プラットフォーム規約の優先)
TikTok、Instagram、YouTubeその他第三者プラットフォームを利用して実施されるプロモーションについては、当該プラットフォームが定める利用規約、ガイドライン、商取引ルールが本規約に優先して適用されるものとする。
株式会社OTONARI
